基本理念
筑後川流域の木で家を建てる会
(基本理念)
私達『筑後川流域の木で家を建てる会』は、森林組合・製材所・建築家・工務店が、 一緒になって木材の地産地消を行い、人と地球に優しい家作りを行う。
筑後川流域の木で家を建てる会 会則
第一章 総則
第一条 本会は、筑後川流域で家を建てる会と称する。
第二条 本会は、筑後川流域で家を建てる会を自覚して、
県産材を使用した産直住宅の供給を目的とする。
第三条 本会は、産直住宅を理解する会員を以って組織する。
第二章 事業
第四条 本会は、その目的の達成のために下記の事業を行う。
1、産直住宅推進会議を行う。
2、住宅相談会・現場見学会等の開催。
3、PR活動・ホームページ・パンフレットなどの作成。
4、直送により削減される中間コストの一部を山林地域へ還元。
第三章 役員
第五条 本会に下記の役員を置く
1、代表 一名
2、事務局 一名
3、会計 一名
4、監事 二名
第六条 役員は、総会に於いて承認を得る。
第七条 監事は、会務を監査する。
第八条 役員の任期は一年とし、再任を妨げない。
第四章 会議
第九条 総会は、毎年一回行う
第十条 総会は、下記の事項を決議する。
1、会則の変更
2、事業報告
3、収支決算
4、役員の承認
5、その他
第十一条 総会の決議は会員数の過半数を以って決する。
(基本理念)
私達『筑後川流域の木で家を建てる会』は、森林組合・製材所・建築家・工務店が、 一緒になって木材の地産地消を行い、人と地球に優しい家作りを行う。
筑後川流域の木で家を建てる会 会則
第一章 総則
第一条 本会は、筑後川流域で家を建てる会と称する。
第二条 本会は、筑後川流域で家を建てる会を自覚して、
県産材を使用した産直住宅の供給を目的とする。
第三条 本会は、産直住宅を理解する会員を以って組織する。
第二章 事業
第四条 本会は、その目的の達成のために下記の事業を行う。
1、産直住宅推進会議を行う。
2、住宅相談会・現場見学会等の開催。
3、PR活動・ホームページ・パンフレットなどの作成。
4、直送により削減される中間コストの一部を山林地域へ還元。
第三章 役員
第五条 本会に下記の役員を置く
1、代表 一名
2、事務局 一名
3、会計 一名
4、監事 二名
第六条 役員は、総会に於いて承認を得る。
第七条 監事は、会務を監査する。
第八条 役員の任期は一年とし、再任を妨げない。
第四章 会議
第九条 総会は、毎年一回行う
第十条 総会は、下記の事項を決議する。
1、会則の変更
2、事業報告
3、収支決算
4、役員の承認
5、その他
第十一条 総会の決議は会員数の過半数を以って決する。
